重要事項説明書

重要事項説明書

(指定訪問看護)

  1. 事業者(法人)の概要
事業者名株式会社 Terrace
主たる事務所の所在地神奈川県横浜市都筑区中川6-1-F802
代表者(職名・氏名)代表取締役 阿部 正和/山本 純
設立年月日2024年10月23日
電話番号045-530-9197
  1. 事業所の概要
事業所名テラス横浜 訪問看護ステーション
所在地神奈川県横浜都筑区中川6-1-F802
電話番号045-530-9197
管理者名山本 純
  1. 事業所の職員体制
職   種従事するサービス内容等人   員
管理者管理者は業務全般を一元的に管理します。1名 (常勤)
看護師主治医より訪問看護指示書を受けた後、利用者の状態に合わせ、必要に応じたサービスを提供します。1名     (常勤)3名 (非常勤)
理学療法士主治医より訪問看護指示書を受けた後、利用者の状態に合わせ、必要に応じたリハビリテーションのサービスを提供します。*名   (常勤)1名 (非常勤)
作業療法士*名   (常勤)*名 (非常勤)
言語聴覚士*名   (常勤)*名 (非常勤)
事務職員事務業務又は事務職務の連絡等を行います。1名   (常勤)
  1. 営業日及び営業時間
営業日営業時間
月曜日~金曜日までただし、祝日(振替休日を含む)及び年末年始(12月28日 ~ 1月3日)は除きます。9時~18時まで

※利用者の状況に応じて、必要な場合には営業時間以外でのサービス提供も行っています。

  1. 提供するサービスの内容
  1. 健康状態の観察(血圧・体温・呼吸の測定、病状の観察)
  2. 日常生活の看護(清潔・排泄・食事など)
  3. 在宅リハビリテーション看護(寝たきりの予防・手足の運動など)
  4. 療養生活や介護方法の指導
  5. 認知症の介護・お世話と悪化防止の相談
  6. カテーテル類の管理・褥瘡の処置など医師の指示に基づいての看護
  7. 生活用具や在宅サービス利用についての相談
  8. 終末期の看護
  1. サービス利用料及び利用者負担  ⇒  別紙参照
  1. 事業所におけるサービス提供方針
  1. 指定訪問看護の実施にあたっては、主治医の指示のもと、利用者の心身の特性を踏まえて、生活の質の確保を重視し、健康管理、全体的な日常動作の維持・回復を図るとともに、在宅医療を推進し、快適な在宅療養が継続できるように支援します。
  2. 指定訪問看護の実施にあたっては、関係市町村、地域の医療、保健、福祉サービス機関との密接な連携に努め、協力と理解のもとに適切な運営を図ります。
  1. サービス提供の記録等
  1. サービスを提供した際には、あらかじめ定めた「訪問看護記録」等を書面にて記載します。
  2. 事業者は、一定期間ごとに「訪問看護計画書」の内容に沿って、サービス提供の状況、目標達成等の状況等に関する「訪問看護記録書」その他の記録を作成します。
  3. 事業者は、前記「訪問看護記録書」その他の記録を、サービス終了日から5年間は適正に保管し、ご利用者の求めに応じて閲覧に供し、又は実費負担によりその写しを交付します。
  1. 利用者負担金
  1. 利用者からいただく利用者負担金は、別表のとおりになります。
  2. この金額は、医療保険制度に基づく金額になります。
  3. 医療保険対象外の実費は、全額自己負担となります。
  4. 利用者負担金は、毎月25日にご指定の金融機関の口座から引落となります。
  1. キャンセル

サービスの利用を中止する際には、すみやかに次の連絡先までご連絡ください。

利用者の都合でサービスを中止にする場合には、サービス利用の前日までにご連絡ください。

当日のキャンセルは、次のキャンセル料を申し受けることとなりますのでご了承ください。ただし、利用者の容体の急変・緊急など、やむをえない事情がある場合は、キャンセル料は不要とします。
キャンセル料金 : 5000円

  1. 秘密保持

事業所及び看護師等は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を洩らしません。但し、訪問看護計画の作成や市町村の実施する保険福祉サービスの連携をするにあたり、関係者に開示しなければならない情報については、事前に利用者又はその家族から文書で同意を得るものとします。

  1. 相談窓口、苦情対応

事業所のサービスに関する相談や苦情対応については、次の窓口で対応いたします。

電話番号045-530-9197FAX番号045-530-9198
担当者管理者 山本 純
その他相談・苦情については、管理者及び担当の看護師等が対応します。不在の場合でも、対応した者が必ず「苦情相談記録表」を作成し、管理者、担当者に引き継ぎます。
  1. その他

サービス提供の際の事故やトラブルを避けるため、次の事項にご留意ください。

  1. 看護師等は、年金の管理、金銭の貸借などの金銭の取扱いはいたしかねますので、ご了承ください。
  2. 看護師等は、健康保険法等に基づいて、利用者の心身の機能の維持回復のために療養上の世話や診療の補助を行うこととされています。それ以外のサービスについてはお受けいたしかねますので、ご了承ください。
  3. 看護師等に対する贈り物や飲食等のもてなしは、ご遠慮させていただきます。

  

医療保険での訪問看護サービスに係る加算同意書

  • 特別管理加算

特別な管理を要する利用者に対して、計画的な管理を行った場合に加算されます。

特別な管理のうち重症度等が高い場合特別な管理を要する場合
在宅悪性腫瘍患者等指導管理若しくは、在宅気管切開患者指導管理を受けている状態にある者、又は、気管カニューレ若しくは留置カテーテルを使用している状態にある者
在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、在宅中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅自己導尿指導管理、在宅人工呼吸指導管理、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理、在宅自己疼痛管理指導管理、又は、在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている状態にある者人工肛門又は人工膀胱を設置している状態にある者真皮を超える縟瘡の状態にある者在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している者
  • 24時間対応体制加算

利用者又はその家族に対して24時間連絡をできる体制にあり、必要に応じ緊急時訪問看護を行う体制にある場合1月に1回加算されます。

  • 退院時共同指導加算

保険医療機関、介護老人保健施設もしくは介護医療院入院・入所中に、在宅生活について、カンファレンスを行った場合、退院、退所後の初回訪問看護の際に1回(特別な場合は2回)加算されます。

  • 特別管理指導加算

退院後、特別な管理が必要な方(上記「特別管理加算」参照)に対して、退院時共同指導を行った場合に、退院時共同指導加算に追加して加算されます。

  • 退院支援指導加算

診療により、退院日当日の訪問看護が必要であると認められ訪問し療養上の指導を行った場合に加算されます。

  • 長時間訪問看護加算

特別管理加算の対象となる利用者に対して、1時間30分の訪問看護を行った後に引き続き訪問看護を行う場合で、通算した時間が1時間30分以上となるとき、1回の訪問看護につき加算されます。

  • 複数名訪問加算

1つの事業所から同時に複数の看護師等または看護補助者が1人の利用者に訪問看護を行ったとき且つ、所定の要件を満たした場合加算されます。

 □ 夜間・早朝訪問看護加算

  夜間(午後6時~午後10時までの時間)、早朝(午前6時~午前8時までの時間)に   訪問看護を実施した場合に加算されます。

   □深夜訪問看護加算

     深夜(午後10時~午前6時までの時間)に訪問看護の実施した場合に加算されます。

  • ターミナルケア療養費 1.2

在宅又は特別養護老人ホーム等で死亡した利用者(介護予防は対象外)について、死亡日及び死亡日前14日以内に2日(回)以上、看取りの看護を行った場合に加算されます。(ターミナルケア後、24時間以内に在宅以外で死亡した場合を含む)

  • 緊急訪問看護加算 

利用者または家族の求めに応じて、診療所または在宅療養支援病院の主治医の指示により緊急訪問を行った時に1日に1回加算されます。

□ 在宅患者緊急時等カンファレンス加算

通院が困難な状態での急変等に伴い、医師、歯科医師、薬剤師、介護支援専門員等と共同で患家に赴き、カンファレンスに参加し、共同で療養上必要な指導を行った場合には、在宅患者緊急時等カンファレンス加算として、月2回まで加算されます。

□ 在宅患者連携指導加算

利用者(または家族等)の同意を得て、医師、歯科医師、薬剤師等と月2回以上文書等(電子メール、ファクシミリでも可)により情報共有を行うとともに、共有された情報を踏まえて療養上必要な指導を行った場合に月1回加算されます。

  • 訪問看護情報提供療養費1.2.3

1.市町村等からの求めに応じ、厚生労働大臣が定める疾病等の利用者に係る保険福祉サービスに必要な情報提供を行った場合加算されます。

2.厚生労働大臣が定める疾病等の利用者の入学時、転校時等に義務教育諸学校からの求めに応じ情報提供を行った場合加算されます。

3.保険医療機関等に入院、入所にあたり、主治医に訪問看護に係る情報提供を行った場合加算されます。

□乳幼児加算(6歳未満)

  乳児加算は3歳未満、幼児加算は3歳以上6歳未満の利用者に対して、指定訪問看護を

  実施した場合、1日につき1回に限り加算されます。    

精神科訪問看護サービスに係る加算同意書(医療保険)

  • 特別管理加算

特別な管理を要する利用者に対して、計画的な管理を行った場合に加算されます。

特別な管理のうち重症度等が高い場合特別な管理を要する場合
在宅悪性腫瘍患者等指導管理若しくは、在宅気管切開患者指導管理を受けている状態にある者、又は、気管カニューレ若しくは留置カテーテルを使用している状態にある者
在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、在宅中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅自己導尿指導管理、在宅人工呼吸指導管理、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理、在宅自己疼痛管理指導管理、又は、在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている状態にある者人工肛門又は人工膀胱を設置している状態にある者真皮を超える縟瘡の状態にある者在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している者
  • 24時間対応体制加算

利用者又はその家族に対して24時間連絡をできる体制にあり、必要に応じ緊急時訪問看護を行う体制にある場合1月に1回加算されます。

  • 退院時共同指導加算

保険医療機関、介護老人保健施設もしくは介護医療院入院・入所中に、在宅生活について、カンファレンスを行った場合、退院、退所後の初回訪問看護の際に1回(特別な場合は2回)加算されます。

  • 特別管理指導加算

退院後、特別な管理が必要な方(上記「特別管理加算」参照)に対して、退院時共同指導を行った場合に、退院時共同指導加算に追加して加算されます。

  • 退院支援指導加算
    診療により、退院日当日の訪問看護が必要であると認められ訪問し療養上の指導を行った場合に加算されます。
  • 長時間精神科訪問看護加算

1回の訪問看護90分を超えた場合に加算されます。

特別管理加算に掲げる利用者、特別訪問看護指示書に係る利用者等が対象となります。

  • 複数名精神科訪問看護加算(30分未満を除く)

精神科訪問看護指示書の複数名訪問の必要性が「あり」に記載がされ、保健師または看護師と他の保健師等と同行訪問した場合に加算されます。

  • 夜間・早朝訪問看護加算

精神科訪問看護利用者に対して、夜間(午後6時~午後10時までの時間)、早朝(午前6時~午前8時までの時間)に訪問看護を実施した場合に加算されます。

  • 深夜訪問看護加算

精神科訪問看護利用者に対して、深夜(午後10時~午前6時までの時間)に訪問看護を実施した場合に加算されます。

  • 精神科複数回訪問加算

保健師、看護師、准看護師および作業療法士が、精神科重症患者支援管理連携加算

を算定する利用者に対して、その主治医の指示に基づき、1日に複数回の訪問看護を行った場合に加算されます。

  • 精神科重症患者支援管理連携加算

精神科重症患者支援管理料を算定する利用者の主治医が属する保険医療機関と連携し、支援計画等に基づき、定期的な訪問看護を行った場合に加算されます。

□ 精神科緊急訪問看護加算

利用者または家族の求めに応じて、診療所または在宅療養支援病院の主治医の指示により緊急訪問を行った時に1日に1回加算されます。

  • 在宅患者連携指導加算

訪問診療を実施している保険医療機関を含め、歯科訪問診療を実施している保険医療機関または訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局と月2回以上文書等により、情報共有を行うともに、共有された情報を踏まえて療養上必要な指導を行った場合に月1回に限り加算されます。

  • 在宅患者緊急時等カンファレンス加算

利用者の状態の急変や診療方針の変更等に伴い、保険医療機関の保険医も求めにより開催されたカンファレンスに、訪問看護事業の看護師等(准看護師を除く)が参加して、共同で利用者や家族に対して指導を行った場合に月2回に限り加算されます。

  • 訪問看護情報提供療養費1.2.3

1.市町村等からの求めに応じ、厚生労働大臣が定める疾病等の利用者に係る保険福祉サービスに必要な情報提供を行った場合加算されます。

2.厚生労働大臣が定める疾病等の利用者の入学時、転校時等に義務教育諸学校からの求めに応じ情報提供を行った場合加算されます。

3.保険医療機関等に入院、入所にあたり、主治医に訪問看護に係る情報提供を行った場合加算されます。

  • ターミナルケア療養費1.2

在宅で死亡した利用者(介護予防は対象外)について、死亡日及び死亡日前14日以内に

2日(回)以上、看取りの看護を行った場合に加算されます。(ターミナルケア後、24時間以内に在宅以外で死亡した場合を含む)

        

                          

訪問看護利用料金表(医療保険)
医療保険でのご利用は“訪問看護基本医療費“と“訪問看護管理療養費“の合算にて算定されます。

・訪問看護基本医療費                                                                                                 2024/6/1  改定

区分(精神科以外)料金基本利用料(利用者負担額)
1 割負担2 割負担3 割負担
基本療養費(Ⅰ)看護師週 3 日目まで5,550 円555 円1,110 円1,665 円
PT/OT/ST
 (一日につき)週 4 日以降6,550 円655 円1,310 円1,965 円
訪問看護基本療養費(Ⅲ)基本入院中 1回の外泊時8,500 円850 円1,700 円2,550 円

・訪問看護管理医療費

訪問看護管理療養費(一日につき)月の初日7,670 円767 円1,534 円2,301 円
 月の 2 日目以降3,000 円300 円600 円900 円

・ご利用状況によって以下の料金が加算されます。

加算一覧料金1割2割3割
1.難病等複数回訪問加算(2 回)4,500 円/日450 円900 円1,350 円
(3 回以上)8,000 円/日800 円1,600 円2,400 円
2.緊急訪問看護加算 イ(月の 14 日まで)2,650 円/日265 円530 円795 円
ロ(月の 15 日以降)2,000 円/日200 円400 円600 円
3.長時間訪問看護加算5,200 円/週520 円1,040 円1,560 円
4.複数名訪問看護加算4,300 円/日430 円860 円1,290 円
5.夜間・早朝訪問看護加算2,100 円/週210 円420 円630 円
6.深夜訪問看護加算4,200 円/回420 円840 円1,260 円
7.24 時間対応体制加算6,800 円/回680 円1,360 円2,040 円
8.特別管理加算(重度)5,000 円/月500 円1,000 円1,500 円
(軽度)2,500 円/月250 円500 円750 円
9.退院時共同指導加算8,000 円/月800 円1,600 円2,400 円
10.退院時支援指導加算6,000 円/月600 円1,200 円1,800 円
11.特別管理指導加算2,000 円/月200 円400 円600 円
12.退院時支援指導加算6,000 円/月600 円1,200 円1,800 円
13.在宅患者連携指導加算3,000 円/月300 円600 円900 円
14.在宅患者緊急時カンファレンス加算2,000 円/回200 円400 円600 円
15.訪問看護情報提供療養費1,500 円/月150 円300 円450 円
16.訪問看護ターミナルケア療養費25,000 円(死亡月)2,500 円5,000 円7,500 円

1. 難病等複数回訪問加算︓厚生労働大臣が定める疾病等の利用者に限り利用制限なし。週 4 日以降 1  日につき算定。

2. 緊急訪問看護加算︓利用者やその家族が緊急要請を行い、必要に応じて訪問した場合に算定。

3. 長時間訪問看護加算︓訪問時間が 90 分を超えた場合、週 1  回に限り算定。特別管理加算を算定する場合に算定。

4. 複数名訪問看護加算︓同時に複数の看護師等による訪問看護を実施した場合。

5. 夜間・早朝訪問看護加算︓夜間(18:00~22:00)・早朝(6:00~8:00) に訪問をした場合に算定。

6. 深夜訪問看護加算︓深夜(22:00~6:00) に訪問をした場合に算定。

7. 24 時間対応制加算︓24 時間連絡体制にあり、緊急時に対して必要に応じて訪問を行う場合に算定。

8. 特別管理加算︓留置カテーテル、人工肛門など医療管理が必要な状態であり、特別な管理を行う場合に算定。 月1回を限度に 2,500 円又は重症度の高い場合に 5,000 円加算される。

9. 退院時共同指導加算︓医療機関等を退院後の訪問看護について、医療機関と共同で在宅療養上必要な指導を行った場合に算定。
10.  退院時支援指導加算︓厚生労働大臣が定める疾病等や特別管理加算の対象となる利用者に対して退院日に在宅で療養上の指導を行った場合。1回の退院支援指導の時間が 90 分を超えた場合又は複数回の退院支援指導の時間が 90 分を超えた場合

11.  特別管理指導加算︓特別管理加算算定に該当する方で、退院時共同指導加算を算定する場合に加算される。

12.  在宅患者連携指導加算︓訪問診療を実施している医療機関や訪問薬剤管理指導を実施している薬局と月 2 回以上文書等により情報を共有し、 その情報を踏まえて療養上の指導を行った場合。

13.  在宅患者緊急時カンファレンス加算︓利用者の状態の急変や診療方針の変更等に伴う、医療機関の求めによる在宅でのカンファレンスに参加し、共同で利用者や家族に療養上の指導を行った場合。

14.  訪問看護情報提供療養費︓利用者の同意を得て、利用者の居住地の市町村・病院・ 施設等に訪問看護から情報提供を行った場合。

15.  訪問看護ターミナルケア療養費︓死亡日及び死亡日前 14 日以内に 2 回以上訪問し、ターミナルケアを行った場合に算定。また、エンゼルケアをご希望される場合は保険適応外の為、実費 20,000 円となります。